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花火師ネット



 
第1条 <総則>
この入会規約(以下「規約」という)は、合資会社立岩商店(所在地:長崎県長崎市賑町7-1)が運営する「花火師ネット」(以下「会」という)への入会に関する事項を定める事とする。入会者は、この規約を誠実に遵守しなければならない。

第2条 <花火師ネットの目的>
会に入会した花火会社や花火師等(以下「会員」という)と、花火を使用したイベントを開催したい企業、学校、自治会、個人等の主催者(以下「主催者」という)との垣根をなくすため、全国の花火会社及び花火師等を組織化し、プラットフォームを整備する。このことにより、花火大会の開催を身近なものとし、花火イベントの開催の普及を図り、引いては新たなニーズを掘り起こし花火業界を活性化に寄与することを目的とする。

第3条 <活動内容>
会員は、会からの主催者紹介に基づき、会員が花火イベントを開催する。会は、会員と主催者の仲介を行う。会は、主催者情報を会員に伝え、会員は、主催者と協議して販売契約を結び、花火師を派遣し、花火イベントを実施する。花火の調達や設置・撤収業務その他、花火イベントに係る業務すべてを会員が行う。会員が会からの花火師派遣依頼を受託するかどうかは、会員の判断で決定することができるものとする。

第4条 <入会要件>
会に入会することができる花火会社及び花火師は、次の要件を満たさなければならない。
1 花火イベントを開催した経験が十分にあり、安全に開催できる資格及び技術を有すること

第5条 <入会料・会費・仲介手数料>
会への入会料及び会費は無料とする。
会員は、会から主催者紹介があり、花火イベントを実施した場合、仲介手数料を、会に支払うものとする。仲介手数料は、主催者との契約金額の10%とする。ただし、契約金額が100万円を超える場合の仲介手数料は、契約金額の5%に5万円を加算した金額とする。
 花火師派遣料は、主催者が会員に支払うものとする。会員は花火イベントを実施した後、30日以内に会の指定の口座に仲介手数料を入金するものとする。
 また、会員は、会が紹介した主催者と販売契約を結ぶ(花火イベントを開催する)ごとに仲介手数料を支払わなければならない。これに違反した場合は、会員は、主催者との契約金額の3倍の額を会に速やかに支払わなければならない。

第6条 <禁止事項>
会において、次の行為を禁止する。
1 主催者の個人情報の漏洩及びプライバシーを侵害するまたはその恐れがある行為
2 会における権利を第三者に譲渡、転貸すること。
3 その他、会の信頼または名誉を傷つける行為や会の不利益となるすべての行為

第7条 <免責>
会は会員と主催者との仲介を行うが、花火イベントによる事故やイベントキャンセルや代金の未払いその他いかなるトラブルが生じても、会はいかなる責任も負わない事とし、会には一切の損害賠償をする義務はないものとする。

第8条 <主催者の代金未払い・キャンセル>
キャンセル等により、イベントが開催できなかった或いは中止したことにより、会員に損害が発生した場合は、各会員の判断で、主催者から代金が必要な場合、代金を回収するものとする。会員は、主催者と悪天候などによるキャンセル時の損害賠償や代金支払い、出張費が必要な場合はその費用などについて、事前に十分協議しなければならない。
また、会員は、主催者からの代金が回収については、前入金で実施するなど、主催者から債権を安全に回収できるように努めなければならない。

第9条 <取消・停止>
会員が、当規約のいずれかに反する行為を行った場合、会は会員に対し、予告無しに会員資格を停止することができる。
又、会は会員が次の各号に該当する場合は、如何なる理由によっても会員との契約を解除できる権利を有する。
1 会が会員として適当ではないと判断した場合
2 苦情があった会員
3 日本国憲法、法律に違反した場合

第10条 <一時休止>
 会は、天災・事変などの非常事態が発生し、またはその恐れのあるとき、運営上・技術上その他の理由で会の活動の中断を必要と判断した場合、一時的に休止することができる。

第11条 <更新>
会の契約の更新は自動的に更新するものとする。

第12条 <解約>
入会の解約は会の指定する解約手続きをもって解約とする。


付則
 この規約は、平成17年4月1日から適用する。





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